2020-06-02 第201回国会 衆議院 本会議 第30号
当選させていただいた後、その森先生から、国会議員として何か一つ得意分野を身につけなさいと御指導を受け、憲法を読み直し、第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」との条文に着目しました。 以来二十五年間。主体的に取り組み、成立させていただいた議員立法は三十二本となりました。
当選させていただいた後、その森先生から、国会議員として何か一つ得意分野を身につけなさいと御指導を受け、憲法を読み直し、第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」との条文に着目しました。 以来二十五年間。主体的に取り組み、成立させていただいた議員立法は三十二本となりました。
そこで、本題に入りますが、私、今、国対委員長をさせていただいて、この国会を、憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
しかしながら、日本国憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めがあり、これらに基づき国会は多くの権能を有しています。これらの権能行使の基礎となる各議員も多くの権能が与えられ、議員には、議案提出、質疑、討論、表決という議事手続上の基本的機能のほかにも幾つかの権能が認められているのです。
○森ゆうこ君 日本国憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」。法律を決めるのは国会です。行政府が決めるのではありません。国会に定められた国権の最高機関に対する重大な冒涜であると、そのことを認識していらっしゃらない大臣は私は辞めるべきであると再度申し上げたいと思います。
○石井国務大臣 当時の海上交通安全法案の附帯決議といたしまして、「将来、法指定航路における船舶交通の著しい輻輳により、いかにしても船舶の安全航行と漁業操業の調整がつけがたい場合には、適切な補償措置、代替漁場の提供等によつて国の責任において漁業者の生活権の保護をはかること。」このようにございます。
よく立憲主義、立憲主義というふうにおっしゃいますけれども、憲法四十一条で、これ、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」というふうにあるわけで、立法機関だったら当然、これ法案を審議していくのが当然だというふうに思うわけでありまして……
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどは地方自治に関わることでございますから高市大臣が答弁をいたしたわけでありますが、四十一条はそうではございませんので私が申し上げますが、四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということでございます。
憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と。国会のあり方、これはまさに国政の原点そのものであると思います。 衆議院と参議院を対等に統合して一院制の国会にすべし、こういう考え方を持った方々が、四百八十名の衆議院議員の中で三百四十一名います。衆議院、参議院を対等に統合する、この議連がございまして、現在三百四十一名が参加されております。
一言で言えば、言論の府であり、憲法第四十一条にある「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということに対する認識が欠けておられるのではないか。国会議員をばかにしたような言論、ポーズが往々にして見られたことです。 僕は野党だからこう思うのかなというふうに思っていました。ところが、同じように思っていらっしゃる方がいらっしゃった。
今お尋ねのございました法律による行政の原理ということでございますけれども、私ども、行政は、法律に基づいて、かつ法律に従って行わなければならないという大原則、基本的な原則のことをお示しだと思いますが、憲法上の規定につきましては、例えば、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
憲法四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」このように規定をしております。今申し上げたような重要な政策については、国会で十分審議した上で、法律で決定すべきだということを、ぜひ、立法府と行政府の関係で大変重要なことでありますから、関係各位に御検討いただくようお願い申し上げたいと思います。 本論に戻ります。
○参考人(野中廣務君) 今御質問の点についてお答えになるかどうかは分かりませんが、まず憲法四十一条が、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということを憲法は定めております。 また、六十五条で、「行政権は、内閣に属する。」と書いております。 六十七条で、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
今回の最高裁の憲法違反という判断に対して、日本国憲法は、第四十一条において、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」という定めがある。その他方、第八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」こう規定しているわけであります。
憲法では、その四十一条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」とうたわれております。しかし、この特定秘密保護法案の十条では、「行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。」、提供することができるとされて、この提供先の一つとして国会が位置付けられております。
立法府がきちっと立法府たる議論、機能、これをしっかりとやっていかなければだめなんであって、日本国憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」これは当たり前のような話でありますが、先ほど来申し上げているとおり、我々が十三本議員立法を出したって一向に議論されないんじゃ、唯一の立法機関としては機能していないということですよ。
本条項は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」という簡潔かつ格調高い条文でございます。この条文をめぐっては、例えば国権の最高機関の法的あるいは政治的意味など、学説上も実に多くの御議論があるところでございますけれども、衆議院憲法調査会などにおいて特に議論されてきた実務的な論点は、唯一の立法機関という文言に関する、法律案提出権の制限に関する議論でございました。
本条項は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」という簡潔かつ格調高い条文であり、先生方の日々の立法活動の根幹に位置する条文でもございますが、この簡潔な条文をめぐっては、例えば国権の最高機関の法的あるいは政治的意味など、学説上も実に多くの議論がなされているところであります。
憲法四十一条というのは、御存じのように、「国会は、国権の最高機関であつて」、国の立法機関であって国の最高の機関であるというふうに書いてあるわけであります。この憲法四十一条を聞かれたときに、私は全く憲法四十一条について読んでいなかった。
問題は、その際に、一般に法律が政令に委任する場合の範囲それから限界の問題につきまして、今御指摘ございましたように、憲法第四十一条では「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、こういうふうに定めております。このことから、この憲法の趣旨を否定し、いわば国会の立法権を没却するような抽象的かつ包括的な委任は許されるものではないというふうに考えてきております。